最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1844 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人三輪寿壮、同加藤真の上告趣意第一点は憲法違反を主張するの
であるが、原判決が証拠とした各予審調書の各被告人の供述が強制によつた任意に
いでないものであると認めるに足る何等の証跡を記録上発見することができないか
ら、所論憲法違反の主張はその前提を欠きとるをえないし、同第二点は結局事実誤
認の主張に帰するので論旨いずれも刑訴四〇五条に定める上告適法の理由にならな
い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -